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葛城簡易裁判所 昭和48年(ろ)44号 判決

主文

被告組合を罰金四、〇〇〇円に処する。

理由

(罪となるべき事実)

被告組合は、奈良県大和高田市出三二五番地に、し尿の貯溜槽稀釈調整槽、曝気槽、活性汚泥槽などの設備を有し、労働者一三名位を使用して、大和高田市ほか一市七町のし尿を処理しているものであるが、右組合事務局長として同組合業務を総括し部下職員に対する指揮監督の職務に従事している三浦武雄が前記組合の業務に関し、昭和四七年四月ごろから同年一二月二二日ごろまでの間、前記活性汚泥槽が南北約四五メートル、東西約三一メートル、深さ約五メートルのコンクリート造で常時深さ約四メートルの汚水を滞留し、その内部は常に上下にかくはんされており、周囲には巾約一メートルのコンクリート通路があり、昼夜巡回勤務する労働者が通行中転落することにより脱出困難で溺死する等生命に危険を及ぼすおそれがある場所であるのに、右危険を防止するため前記活性汚泥槽に高さ七五センチメートル以上の丈夫なさくを設ける等労働者の前記危険防止に必要な措置を講じなかつたものである。

(証拠の標目)(省略)

(法令の適用)

労働基準法第四二条、労働安全衛生法第二一条第二項、第二七条第一項、第一一九条第一号、第一二二条、労働安全衛生規則第五三三条。

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